
アイちゃん、今年は利益が出てる銘柄もあるけど、含み損のまま塩漬けになってる銘柄もある。これって何か活用できないの?

Jさん、それは「損出し」の絶好のチャンス!含み損銘柄を年末に売却して 損失を実現し、利益と相殺すれば、税金を大幅減らせます。本記事では、5 ステップの実践手順と、避けるべき落とし穴をまとめます。
このガイドでわかること:
- 損出しの 基本仕組み(利益 – 損失で課税対象を圧縮)
- 年末ギリギリでもできる 5 ステップ
- 含み損銘柄を 売却 → 翌日買い直す 同日売買の注意点
- 30 日ルール / ウォッシュセールとの関係
- 損失繰越で 3 年間使える仕組み
損出しの基本仕組み
例: 年間で
- A 株: +50 万円の利益(実現済)
- B 株: -30 万円の含み損(塩漬け)
→ 何もしないと A 株の 50 万円 × 20.315% = 約 10 万円の税金。
→ B 株を年末に 損切りすると、利益 50万 – 損失 30万 = 課税対象 20 万円に圧縮。
→ 税金 = 20万 × 20.315% = 約 4 万円。6 万円の節税。
年末損出しの5ステップ
1. 12月初旬: 年間の利益確定額を集計
2. 12月中旬: 含み損銘柄をリストアップ
3. 12月20日まで: 損出し対象を決定(受渡日が年内に間に合う期限)
4. 対象銘柄を売却(含み損が実現損になる)
5. 翌年 1 月 1 日以降に買い直し(保有を維持したい場合)
売却 → 買い直しの注意点
「損出ししたいけど保有も続けたい」場合、年末に売却し翌年に買い直しが基本。ただし:
注意 1: 同日中の売買は損出し効果無効
同じ日に売却→買戻しすると、平均取得単価が再計算されて 損失が消える仕組み(移動平均法)。翌日以降に買い直しが必須。
注意 2: 年内の受渡日に注意
日本株は約定日 + 2 営業日で受渡。年内に間に合うのは概ね大納会の2営業日前まで(年により異なるため毎年の証券会社案内を要確認)。
30日ルール / ウォッシュセールとの関係
米国IRSのウォッシュセール ルール(30日以内の同一銘柄買戻しは損失算入不可)は米国の税法で、日本居住者が日本の証券会社で売買する場合の日本所得税には直接適用されません。ただし日本でも同一勘定内の同日売買は移動平均法で損失が消えます。損出し目的の買戻しは翌営業日以降に行うのが実務上の王道です。
米国株を米国の課税対象として申告する場合は米国側ルールが関わるため、米国確定申告者のみ留意してください(日本居住者で日本のみで申告する場合は対象外)。
損失繰越で3年間使える仕組み
その年の利益で相殺しきれなかった損失は、翌年から 3 年間繰り越して利益と相殺できます。
繰越条件:
- 毎年 確定申告を継続する(中断すると失効)
- 申告分離課税で 株式等の譲渡所得として処理
よくある質問
-
QNISA口座の含み損は損出しに使える?
-
A
使えません。NISA は非課税口座なので、損失と利益の相殺対象外。NISA 内の含み損は税務上ゼロ扱い。
-
Q損出しは毎年やるべき?
-
A
利益確定がある年は 積極的にやるべき。利益と相殺して税金を圧縮できるので、含み損銘柄がある限り基本実行で OK。
-
Q売却 → 1日後買戻しでも本当に大丈夫?
-
A
日本の特定口座なら 税務上は問題なし。ただし「租税回避目的」と判断されないよう、理由を持って実施するのが推奨です(例: ポートフォリオ再構築の一環など)。
まとめ:ゼロから始めるなら、年末12月に必ず1度は損出しチェック
含み損銘柄を抱えたまま塩漬けは 税務的に損。年末に 5 ステップ 30 分の作業で、数万円の節税が可能です。Jさん もこの作業で、年末に 6 万円の税金を取り戻せました(仮想再現)。
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【税務に関する免責事項】
本記事は 2026年5月時点 の情報をもとに、国税庁の通達・タックスアンサーを参照して執筆しています。ただし、税制は 毎年改正される 可能性があり、また個別の税務判断は 具体的な事情で異なる ため、本記事の内容をそのまま当てはめると否認されるリスクもあります。
実際の確定申告・税務判断は、必ず税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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- 税務署電話相談センター: 国税庁 税についての相談窓口
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