- 📝 区分:📖 投資基礎
- 👤 執筆:Jさん(Jさん・投資勉強中)
- 📅 投稿日:2026年1月20日 / 🔄 最終更新:2026年5月3日
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米国株の配当金に「二重課税」が起きる仕組み

米国株の配当金って、二重に税金がかかるって本当?どういう仕組みなの?

本当です。米国株の配当金には①米国で10%の源泉徴収(日米租税条約による軽減後)、②日本で20.315%の課税という二段階の課税が発生します。ただし確定申告で「外国税額控除」を申請すると、米国に払った分の税金を取り戻すことができます。
米国株の配当を受け取ると、まずアメリカ国内で源泉徴収が行われます。本来の税率は30%ですが、日本とアメリカの間には「日米租税条約」があり、日本居住者は10%に軽減されます。この10%が差し引かれた金額が日本の証券口座に入金されます。
次に日本でも課税されます。配当所得には20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)が課税されます。特定口座(源泉徴収あり)なら証券会社が自動的に差し引くため、確定申告は不要です。ただし外国税額控除を受けるには確定申告が必要です。
| 課税ステップ | 税率・金額(配当1万円の場合) | 残る金額 |
|---|---|---|
| 配当金(税引前) | ― | 10,000円 |
| ①米国源泉徴収(日米租税条約適用後) | 10% → 1,000円徴収 | 9,000円 |
| ②日本で申告分離課税 | 約20.315% → 約1,828円 | 約7,172円 |
| 外国税額控除申請後(目安) | ▲最大1,000円還付 | 約8,172円 |
日米租税条約とは?
日本とアメリカが二重課税を避けるために締結している条約。この条約により米国株配当の米国側源泉徴収税率が30%→10%に軽減されています。証券会社が自動適用するため、投資家側の手続きは不要です。
外国税額控除とは?いくら取り戻せるか

「外国税額控除」って申請したら1,000円全部戻ってくるの?

「控除限度額」があるため必ずしも全額ではありませんが、米国株配当のみで数万円〜数十万円受け取っている一般的な会社員の場合、多くのケースでほぼ全額取り戻せます。控除しきれなかった分は翌年以降3年間繰り越すことも可能です。
外国税額控除の限度額の考え方
限度額は「その年の所得税額 × 外国所得 ÷ 全所得」で計算します。給与所得者が米国株配当を年10万円受け取った場合、多くのケースで控除限度額が米国で徴収された税額(約1万円)を上回るため、ほぼ全額控除できます。ただし投資規模が大きい方は個別に試算が必要です。
NISA口座には外国税額控除は使えない
NISA口座は日本側の課税が非課税のため、「日本で払った税金」が存在せず外国税額控除の計算ができません。米国株をNISAで保有する場合、米国側の10%源泉徴収は取り戻せない点を理解したうえで運用しましょう。
外国税額控除の申告手順(特定口座・源泉徴収ありの場合)

特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告が必要なの?面倒くさそうで毎年先送りにしてた…

必要です。ただe-Taxを使えば証券会社の年間取引報告書をもとに30分程度で終わります。取り戻せる金額が年間数千円〜数万円になるケースも多いので、一度手順を覚えると毎年のルーティンになります。
| ステップ | 作業内容 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 1 | 証券会社から「年間取引報告書」を取得(1〜2月頃に郵送またはマイページからDL) | 年間取引報告書 |
| 2 | e-Taxまたは確定申告書作成コーナーにアクセス | マイナンバーカード or ID・パスワード方式 |
| 3 | 「配当所得の申告分離課税」を選択し、外国税額の欄に米国源泉徴収額を入力(報告書の「外国所得税額」欄の数字) | 年間取引報告書 |
| 4 | 住民税の申告区分で「申告分離課税」を選択(忘れると住民税の控除が受けられない) | なし(確定申告書に含まれる) |
| 5 | 申告・送信(期限:翌年3月15日) | ― |
確定申告で扶養・社会保険に注意
特定口座の配当を確定申告すると所得として合算されます。配偶者控除(年収103万円基準)や国民健康保険料の計算に影響する場合があります。メリット・デメリットを比較してから申告するか判断してください。年収が多い給与所得者(所得税率20%以上)は一般的に確定申告が有利です。
総合課税と申告分離課税、どちらが得?

配当の申告って「総合課税」と「申告分離課税」どっちを選べばいいの?

米国株の配当については原則として申告分離課税(20.315%)が有利です。国内株配当と異なり、外国株配当には「配当控除」(10%)が適用されないため、総合課税を選んでも追加のメリットがほとんどありません。ただし課税所得が330万円以下(所得税率10%以下)の方は総合課税が有利なケースもあります。
| 選択肢 | 税率(目安) | 配当控除 | 外国税額控除 | 向いているケース |
|---|---|---|---|---|
| 申告分離課税 | 20.315%固定 | ✕(外国株は対象外) | ◎ 使える | 課税所得が高い方・一般的な会社員 |
| 総合課税 | 5〜45%(所得次第) | ✕(外国株は対象外) | ◎ 使える | 課税所得が330万円以下の方のみ検討 |
Jさんが外国税額控除を初めて申告した感想

実際にやってみてどうだった?

Jさん本人に語ってもらいます。
正直、「確定申告=難しい」というイメージがあってずっと放置していました。でも昨年、米国株の配当が年間で約5万円になったタイミングでようやく重い腰を上げました。e-Taxで証券会社の年間取引報告書を見ながら入力したら、30〜40分で完了。還付された金額は約4,800円でした。
「それだけか」と思うかもしれませんが、配当が増えれば増えるほどリターンも大きくなります。米国高配当株を10年積み上げていけば外国税額控除の恩恵は数万円規模になります。毎年30〜40分の作業でその分が戻ってくると考えると、やらない理由がないなと実感しました。
よくある質問(FAQ)
Q. NISA口座で受け取った米国株配当にも外国税額控除は使えますか?
A. 使えません。NISA口座は日本側の課税が非課税になりますが、米国の源泉徴収(10%)は発生します。ただし非課税なので「日本で払った税金」がなく、外国税額控除の計算の土台がありません。米国高配当株をNISAで保有する場合、米国10%分は取り戻せない点を理解したうえで運用しましょう。
Q. 過去に申告を忘れた場合、遡って申告できますか?
A. 5年以内なら可能です。「更正の請求」という手続きで過去5年分まで遡って還付申告できます。申告を見送っていた方は、まとめて申告するだけで大きな還付を受けられる可能性があります。
Q. 特定口座(源泉徴収なし)の場合は?
A. 確定申告が必要です。源泉徴収なし口座は年間利益が20万円を超えると確定申告義務があります。外国税額控除も同時に申告して取り戻しましょう。
まとめ:二重課税を放置するのは損
米国株の配当金に発生する二重課税は、確定申告の「外国税額控除」で取り戻すことができます。e-Taxを使えば30〜40分で完了します。
| 確認ポイント | 内容 |
|---|---|
| 二重課税の仕組み | 米国10%(日米租税条約後)+日本20.315% |
| 取り戻す方法 | 確定申告で「外国税額控除」を申請 |
| NISAの注意点 | NISA口座には外国税額控除不可(米国10%は取り戻せない) |
| 申告期限 | 翌年3月15日(過去5年分は更正の請求が可能) |
| 所要時間 | e-Taxで年間取引報告書をもとに30〜40分程度 |
米国高配当株投資を続けるなら、外国税額控除は毎年のルーティンにしておきましょう。配当が増えるほど取り戻せる金額も大きくなります。
外国税額控除の効果は「給与所得などの総合課税額」によって変わります。課税所得が多いほど取り戻せる金額が大きくなります。年間配当金が10万円なら約1万円、50万円なら約5万円が戻ってくる計算です。
外国税額控除の申告手順

外国税額控除って確定申告で具体的にどうやればいい?

証券会社の「年間取引報告書」に外国税額が記載されています。確定申告書の「外国税額控除」欄にその金額を記入するだけです。マネーフォワードクラウド確定申告なら、証券会社の取引データを自動取り込みして計算してくれます。
外国税額控除の申告ステップ
1. 証券会社(特定口座)の「年間取引報告書」を入手
2. 「外国所得税」の金額を確認
3. 確定申告(e-Tax)の「外国税額控除」欄に入力
4. 「国外所得の明細書」を添付
確定申告が必要な条件:特定口座(源泉徴収あり)の場合、通常は確定申告不要ですが、外国税額控除を受けるには確定申告が必要です。また申告することで「配当控除」も同時に活用でき、二重のメリットがあります。
マネーフォワードクラウド確定申告で楽に申告する

確定申告って自分でやると複雑そうだけど、マネーフォワードなら簡単になる?

かなり楽になります。証券会社の年間取引報告書データを読み込ませると、外国税額控除の計算が自動で行われます。さらにiDeCoや医療費控除なども一緒に処理でき、「取り戻せる税金の最大化」ができます。
忙しい人でも「副業収入20万円超」「医療費が10万円超」「住宅ローン控除1年目」「ふるさと納税のワンストップ申告を利用しなかった場合」は確定申告が必要です。米国株配当があれば外国税額控除と合わせて申告することで、トータルで数万円の還付が受けられることがあります。
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【税務に関する免責事項】
本記事は 2026年5月時点 の情報をもとに、国税庁の通達・タックスアンサーを参照して執筆しています。ただし、税制は 毎年改正される 可能性があり、また個別の税務判断は 具体的な事情で異なる ため、本記事の内容をそのまま当てはめると否認されるリスクもあります。
実際の確定申告・税務判断は、必ず税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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